不動産売買の流れ

売りたい方

STEP 1 依頼する不動産会社を選ぶ

不動産を売却する場合、不動産会社に依頼すれば、広く買手を探せて、価格や、借入する金融機関、取引の流れなどについて、広くアドバイスを得ることができます。不動産には法律関係が障壁になる場合や建物の築年が古くどこまで手を加えるべきか又は解体して更地にするのがいいのか判断がつかない等、売りたくても売れない問題を抱えているケースがあります。直面する問題の分野に得意な不動産会社を選ぶことをお勧めします。

STEP 2 媒介契約の種類

売却を依頼する不動産会社が決まったら、正式に不動産売買活動を行う媒介契約を締結します。この媒介契約には以下の3種類があります。
(1)専属専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。契約有効期間は3ヶ月間です。自動更新はできません。

(2)専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するものです。売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。契約の有効期間は3ヶ月です。自動更新はできません。

(3)一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。

売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、署名捺印して依頼者(売主)に交付します。

STEP 3 売却活動の流れ

まず、売却条件を決めます。売り出し価格、引渡時期、広告方法など、不動産会社と相談して決定します。
内見希望をされるお客様を不動産会社のスタッフが案内します。
住宅・マンションの場合は土曜日や日曜日に自由に見てもらうオープンハウスを行えば、早期に買主を見つける率が高まります。

STEP 4 買主への重要事項の説明と売買契約

買主が決まったら買主に、物件を調査した内容を記載した重要事項説明書を交付し、売買物件の説明を宅地建物取引士が行います。重要事項説明書に付随して、お取引する不動産に関する登記簿謄本、建物・土地の図面、上下水配管図等の資料を買主にお渡し致します。マンションの場合は管理規約や使用細則などをお渡しします。
売買契約書を売主様と買主の双方に交付し内容確認の後に署名捺印を頂きます。契約時に買主から手付金を受け取ります。

STEP 5 決済・物件引き渡し

不動産の引渡しは、買主が不動産を専有できる状態にすることをいいます。
買主様が代金を支払うのと同時に履行される関係にあります。
引渡しに際しては、目的物件が契約書の内容どおりかどうか、また物件の明渡しが完了しているかを確認するようにしてください。
固定資産税・都市計画税や公共料金の精算を行います。マンションの場合は、管理会社へ通知するとともに管理費や修繕積立金、駐車場などの専用使用料についても精算します。
通常のお取引の場合、不動産の登記(所有権移転登記)は司法書士に委任して行うので、売主から買主への所有権移転登記を行うための書類「権利証(登記識別情報)、委任状、印鑑証明書等」を司法書士に渡します。

買いたい方

STEP 1 希望する条件の優先順位を決める

初めて不動産を購入する方、今住んでいる家から新しい家へ住み替えを考えている方、希望する条件は十人十色です。全ての希望にあう不動産はありません。こ自身の希望を明確にして、必要な条件の優先順位を決めると物件が決まりやすくなります。

STEP 2 不動産会社に購入仲介を依頼する、又は自分で探す

不動産購入には、安心して相談できる不動産会社を探すことが大切です。不動産会社に依頼することで、不動産に関する法律知識や住居では建物の状態・耐震等のアドバイスを受けられます。依頼を受けた不動産会社は希望に沿った物件を紹介するだけでなく、売主や売主が依頼した不動産会社と交渉を行い、売買金額の調整をしてくれます。依頼された不動産会社は、媒介契約書を作成、署名捺印して、買主様に交付しなければいけません。
一方、ご自身で不動産を探したい方は、「SUUMO」、「athome」等のプラットフォームや新聞・フリーペーパーから不動産情報を集めることができます。
(販売情報を出している物件には、たいてい不動産会社が仲介に入っていますので売買契約時に仲介手数料を支払う必要があります)

STEP 3 現地見学の流れ

気に入った物件が見つかれば、現地を見に行きましょう。周辺の環境や間取り、設備を確認します。毎日生活することを考えて、住みやすさ、利便性、戸建であれば気密性・耐震性を考慮しましょう。
住宅・マンションの場合は、自由に見てもらうオープンハウスが開催される場合もあるので、見学する際に気になる点は質問されると細かな説明を受けられます。

STEP 4 購入申し込みと契約

購入したい物件が決まったら、購入申込(買付け)を出します。
敷地内にある不要物を解体・除去したり、浄化槽の設備等の必要費がかかる場合、買主から依頼を受けた不動産会社は売主や売主の不動産会社と交渉を行い、価格や条件を調整します。
売主と契約条件を調整・確認し、双方合意に達すると売買契約という流れになります。契約書等の内容を十分に理解した上で契約に臨みましょう。

契約時には物件を調査した内容を記載した重要事項説明書が交付され、売買物件の説明を宅地建物取引士が行います。重要事項説明書に付随して、お取引する不動産に関する登記簿謄本、建物・土地の図面、上下水配管図等の資料を受け取ります。マンションの場合は管理規約や使用細則も受け取ります。
売主様と買主様の双方が契約内容に同意した後に、署名捺印を頂きます。契約時に売主様に手付を渡します。

STEP 5 決済・物件引き渡し

不動産の引渡しは、買主が不動産を専有できる状態にすることをいいます。
買主が代金を支払うのと同時に履行される関係にあります。
引渡しに際しては、目的物件が契約書の内容どおりかどうか、また物件の明渡しが完了しているかを確認するようにしてください。
固定資産税・都市計画税や公共料金の精算を行います。マンションの場合は、管理会社へ通知するとともに管理費や修繕積立金、駐車場などの専用使用料についても精算します。
通常のお取引の場合、不動産の登記(所有権移転登記)は司法書士に委任して行うので、売主から買主への所有権移転登記を行うための書類「権利証(登記識別情報)、委任状、印鑑証明書等」を司法書士に渡します。


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